浮気が発覚した場合の行動パターン

浮気が発覚した場合の行動パターン

浮気が発覚した場合に取る行動としては、2つのパターンに分かれます。
まずは、浮気を絶対に許さない場合です。
浮気=離婚に発展する場合です。
この場合には、浮気相手と配偶者に慰謝料と謝罪を請求することができます。
きちんと取り決めることを取り決めた上で離婚した方が良いのです。
もう一方は、浮気=許す、という場合です。
本気か?遊びか?で分かれるのかもしれませんが、裏切られたショックよりも愛情が勝れば、離婚を決断することはできません。許してあげるしかないのです。
しかし、許してあげることで何度も浮気を繰り返す人がいます。
何度も辛い思いをしないようにするなら配偶者に「誓約書」や「念書」を書かせる場合もありますが、書かせることで気持ちが冷めてしまう場合もありますので相手の性格や夫婦関係によって考えた方が良いでしょう。 浮気相手に対しての慰謝料請求も同様のことが言えると思いますので注意してください。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

夫婦のすれ違い

夫婦のすれ違い

心が離れていて夫婦としての生活は破綻しているのに、一緒に暮らしていることを家庭内別居と言います。
ひとつ屋根の下で暮らしているのに、他人のように生活している状態のことです。
また、心はとっくに離れているのに、他人には仲の良い夫婦に見せかけて何食わぬ顔を装って冷え切った夫婦として同居している場合は仮面夫婦とも呼ばれています。
週末婚とは、結婚してる夫婦が平日は別々に暮らして週末だけ一緒に住んで過ごしている状況であり、別居婚とは、婚姻関係にある夫婦二人が別々な住居で暮らしていることをいいます。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不貞行為の証拠が不十分な場合は離婚できない!?

不貞行為の証拠が不十分な場合は離婚できない!?

不貞行為の証拠が不十分な場合は憶測や推測、勘違いと捉えられて、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあるのです。
不貞行為の証拠を押さえないで、配偶者に追及しても、嘘をつき通されてたり、シラを切り通されてしまいます。
不倫がバレた直後は不貞行為を認めていたのに、離婚の話が出たとたんに認めなくなる人も多いのです。
また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、その不貞行為が婚姻関係の破綻の原因であるという事実関係も立証する必要があります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚する前にきちんと取り決める

離婚する前にきちんと取り決める

不倫相手との不倫問題が解決しても、不倫が原因で離婚をする場合は、離婚届を出す前にきちんと配偶者と話し合って慰謝料などの取り決めをしなくてはいけません。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、親権や養育費や面接交渉権などについても取り決めておく必要があります。
離婚してから話し合って慰謝料や養育費などの金銭的な問題、親権や面接交渉権が絡む子供の問題など取り決めをすれば大丈夫と思っている方がいるようですが、離婚を決意して離婚届を提出する前によく話し合い取り決めましょう。
不倫が原因で離婚をする場合には、離婚成立して不倫問題が鎮火してから再度連絡を取り合い、堂々と不倫相手と恋愛するケースが多いようです。
離婚をするわけですから、離婚後には必要最低限の連絡や極端に拒絶し合ってしまう関係が予想されますので、離婚後にまでトラブルや問題を引きずらないように離婚についての話し合いや準備をしておくべきです。離婚後のことはきちんと離婚前に決めておくべきなのです。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不貞行為とは

不貞行為とは

不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。
夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。
裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。

○ 肉体関係の無い浮気
  配偶者が異性と食事やドライブなどのデートをしたり、キスや、メールのやりとりをしていたとしても、肉体関係(セックス)の事実がなければ、「浮気」かもしれませんが、法律上の「不貞行為」にはあたりません。あくまでも肉体関係、性的関係があったかどうかが問題となります。

肉体関係伴わないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求は出来ませんが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚請求は可能です。
但し、不貞行為とは言えないので、裁判での慰謝料請求は厳しいと思われます。

○ 1回限りの不貞
  1度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。但し、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として離婚を認めることは難しいと思われます。
不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。過去の裁判例では1回限りの不貞行為のみを理由に、離婚を認めたケースはありません。

1度だけの不貞行為なら許されるということではなく、この1度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。

また、不貞行為をしたら、必ず離婚されると言うわけではありません。
有責配偶者(不貞行為をした側)が深く反省し、健全な夫婦関係、家族関係を希望している、または未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。

○ 別居中(婚姻関係が破綻した後)での不貞
  夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、離婚の請求が棄却されてしまう場合もあります。

婚姻関係を修復、調整のための別居ならば、誤解を避けるため、別居中に離婚の言葉を出すのは止めましょう。
「不貞行為」を離婚原因として、配偶者に慰謝料を請求しようとお考えであれば、別居、家庭内別居は避けたほうが良いでしょう。

○ 有責配偶者からの離婚請求
  原則として、有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合などには、離婚請求は認められていません。

但し、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には離婚請求を一定の枠内で認める判例もでています。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

結婚してすぐの離婚

結婚してすぐの離婚

結婚をして半年以内に離婚をしてしまうご夫婦も中にはおられます。

結婚をする前から夫と妻の両方とも結婚に迷っていたということもあるようです。しかし、様々な意味で、結婚をしてしまったということのようです。

また、夫か妻のどちらかが、相手と合わないような気がしているが、これも様々な意味で結婚をしてしまったということが多いようです。

さらに、子供が出来てしまったので、とりあえず結婚をしたという場合もあります。

上記のように、結婚後半年以内で離婚をしてしまうという場合には、100%ではありませんが、結婚前に躊躇するような事柄があったということが言えるようです。

婚約をした後や結婚式場を予約した後、結婚式の招待状を出した後などに、結婚をやめるとはなかなか言い出せないのが実情でしょう。

そのような後に結婚をしないと言い出した方は、相手から婚約破棄、婚約不履行で慰謝料を請求されるかもしれません。

しかし、何らかの理由で結婚前に気乗りしなくなった結婚は、短期間に終わることが多いようですので、勇気を出して結婚をしないことも必要な場合もあるのかもしれません。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚をしたくないのに

離婚をしたくないのに

ある日突然、配偶者から離婚を言い渡されることもあります。

「離婚をして欲しい」と配偶者が言うまで、これまで何の夫婦の問題もなかったということもあります。

このような場合、離婚して欲しいと言われた方は、戸惑ってしまいます。

特に、言われた方が専業主婦の場合には、驚きを隠せないでしょう。

言われた方は、
「自分は何も悪いことをしていない」
「勝手すぎる」
「離婚の理由がわからない」
等、様々な思いが湧いてきます。

しかし、これまでそんなことを考えている素振りも見せなかった離婚を切り出す方は、何年も前から離婚を考えていたということもしばしば見られます。

でも、離婚を迫られた方は、離婚したくなければ、離婚を拒んでも構いません。
但し、離婚を拒むことが出来ても、必ずしも配偶者と一緒の生活が出来るということではありません。

離婚が成立しなければ、時間の差はあれ、いずれ配偶者は出て行くことになりましょう。

そうです。別居です。

別居が何年続くか分かりません。

別居をされても、離婚に応じられない場合もありましょう。

100%とは言いませんが、離婚を請求し別居をしてしまう配偶者と、一緒に暮らすことは不可能なことが多いようです。

「離婚をしたくない」場合には、ある期間であれば、可能です。
しかし、いずれは離婚が成立する日がくることになることは間違いがないでしょう。

離婚したくない方も幸せになること、離婚したい方も幸せになること、それを祈るしかありません。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

恋愛と結婚の違いとはどんなものであろうか?

恋愛と結婚の違いとはどんなものであろうか?

普通、人間は、恋愛と結婚の違いについて深刻に考えることはあまりないであろうと考えられます。

お見合いがなくなったわけではないのですが、現在は、恋愛が非常に多いと見えます。

●恋愛といっても、その人の年齢によって異なることも間違いではないでありましょう。

しかし、人間の場合、年齢がいくつかは別として、恋愛をすると、その相手と一緒に暮らしたいという気持ちが出てくるようです。

この気持ちが出てくると、恋愛から結婚へ行く可能性が出てきます。

さて、恋愛は、お互いが何時も会っているわけではありません。会いたいと思うときに会うことが多いでしょう。

会って、そして別れる。また会って、別れる。この繰り返しが恋愛のひとつの特徴かもしれません。

恋愛の場合、たまには会って一夜を過ごすこともあることでしょう。でも毎日一緒にいるわけではありません。

恋愛のとき、会うときはそれほど高額ではなくても、恋愛のための支出はありましょう。でも、財務基盤となるという意味での財布を共用することはないでしょう。

「恋焦がれる」気持ちがあり、いつでも一緒にいたくなるかもしれませんが、幸か不幸か、お互いの愛を育むためにか、あるいはお互いの愛を確かめ合うというようなことで、たまに会えば許されるのも恋愛であろうと思われます。


●結婚はといいますと、基本的には同居することになります。
そして、原則として、家計といいますか、財務基盤となる財布は共用物となりましょう。

お互いに毎日会える、会いたくなくても会えるのが結婚でしょう。

人間個人の衣食住の元となるのはそれぞれの家庭です。その家庭を作っていくのが結婚です。

恋愛はお互いに恋焦がれていてとしても、人間の毎日の観点からすれば、お互いに相当距離があると考えられます。

しかし結婚は、この距離がとても近接することになります。家計という経済的な面は、ほぼ同一と言ってもよいでしょう。

しかし、精神的な面では、恋愛時代から見れば近くなっているのかもしれませんが、同一ということは有り得ないでしょう。

もしかしたら恋愛時代は、相手と精神も一緒になることを期待していたかもしれません。

しかし、結婚の場合、あまりにも相手に近づき過ぎると、不和の原因になることもあるようです。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

浮気?本気?

浮気?本気?

浮気…心から信じて生活を共にしてきた配偶者に裏切られることほど、辛く悲しいことはありません。
配偶者の浮気の事実に直面すれば、愛情ではない複雑な感情が込み上げてくるでしょう。
「結婚生活は偽りだったのか?」   
「もう愛情は無くなったのか?」
浮気をした事実は言い訳できることではありませんが、冷静さを失い、怒りの感情に任せてその配偶者を罵倒したり、詰め寄ったりしてはいけません。
今、必要なのは、配偶者の気持ちを的確に把握して今後の対策を考えるとなのです。
「離婚したいとまで考えているのか?」
「浮気なのか?それとも本気なのか?」
間違った対応をしてしまうと、余計に嫌われて浮気相手に気持ちがどんどん行ってしまいます。
まずは、相手の本心を聞き出すことが重要です。
感情的な話し方をしても本心は口にしないものです。
あくまでも冷静に話し合って相手の気持ちを探って見た方が良いのです。
浮気がバレたのに、怒られないでいる方が浮気した側としては怖いもので、素直な気持ちを白状するものです。
冷静でいることが難しいでしょうが、絶対に感情的にならずに冷静さを保って話し合うことが一番良いのです。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

夫婦の別居について 

 夫婦の別居について 

●この、場合の別居とは、夫婦の他方が仕事のために単身赴任するというような別居ではなく、結婚生活をする上で、夫婦の有り方を考えてみたい、冷静に考えてみたいとか、夫婦の他方が暴力を振るったり、不貞や結婚生活のための必要のない多額の借金をするというようなことから、結婚生活を続けていくのが困難になる得るような状況で、冷静に考える期間が欲しいというような理由での別居です。また、離婚を前提した別居という場合もあります。
●通常は、夫婦が別居をした場合、主に収入を得ていた方は、他方に婚姻分担費用(生活費)を渡さなければなりません。子がいる場合には、子の分も含め生活費として支払うことになります。

これは、例え夫婦が別居をしても、法律上の夫婦ですから、扶養義務があるわけですから、原則として拒むことはできません。

但し、不貞が原因で勝手に家に出を出て行き、愛人宅に転がり込んで生活費を請求するということはできないのは当然です。

●夫婦が別居をする場合は、冷却期間を置く、冷静に考えるためという表向きの理由が一番多いようです。

●別居をする場合でも、勝手に出て行くということはせず、冷静に考える期間がほしいという理由で別居に同意してもらうということが望ましいと言えましょう。

なぜならば、夫婦のは同居の義務がありますので、あまりにも一方的に出ていってしまうと、「悪意の遺棄」に当たるとされてしまう場合もあるからです。

●但し、相手が暴力を振るうとか、その他緊急性や危険がある場合には、むしろ一方的に出て行くということは正当性がありますし、危険を回避することになります。このような場合には、当然「悪意の遺棄」に当たらないわけです。

●日本人夫婦が別居をした場合には、結果的には離婚に至るケースが多いようです。
| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする